団の規約

HAMAMATSU Chamber Choir 規約

第1条 名称本団は、HAMAMATSU Chamber Choir (浜松チェンバークワイア)と称し、略称をHCCとする。事務局は代表宅に置く。

第2条 目的本団は、合唱アンサンブルの技術と音楽性を楽しみながら深く追求し、地域の音楽文化の向上に貢献することを目的とする。

第3条 団員

3-1)(入団条件)・団員は、団の目的に賛同し、団の活動に積極的に参加するものとする。・尚、最初の1ヶ月は仮入団期間とし、その間に相性を見極め、団員の総意により入団を決定する。(仮入団期間中の団費は免除される。)

3-2)(休団)・団員がやむを得ない事情で休団する場合は、文書(Eメール可)にて代表に届出ること。・休団期間中は団費を納入する必要はない。

3-3)(退団)・本団を退団するときは、文書(Eメール可)にて代表に届け出ること。・1年以上連絡のない者、もしくは団費納入のない者は退団したものとみなす。・また、団に在籍することが不適当と総会にて認めた者には退団を勧告することができる。

第4条 練習練習は基本的に第1、第2、第4日曜日とし、必要に応じて臨時練習日を設ける。

第5条 役員

5-1)(役員)本団に、代表1名、副代表1名、会計1名を置く。

5-2)(任期)役員の任期は1年とする。ただし、欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は再任することができる。

5-3)(選出)役員は団員の中から選出し、総会で承認する。

第6条 総会

6-1)(招集)総会は年1回、原則として年度初めに開催する。ただし代表が特に必要と認めたとき、または過半数の団員から請求があったとき、代表は臨時総会を招集できる。

6-2)(成立と議決条件)総会は団員(ただし休団者を除く)の2/3以上の出席(委任状を含む)をもって成立するものとし、総会の議決は出席者の過半数をもって決定する。

6-3)(議決事項)総会の議決事項は下記のとおり。・予算および決算・事業計画と事業報告・役員の選出・規約の改廃・その他議決を必要とする事項

第7条 会計

7-1)(運営費)本団の運営費は、団費、活動収益、賛助金等をもってこれに当てる。

7-2)(団費)・団費は月額4,000円とし、毎月徴収する。・必要に応じ、臨時に必要金額を徴収するものとする。
     ※学生は月額1,000円 29歳以下は月額2,000円(2018年2月12日改定)

7-3)(会計年度)本団の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第8条規約の改廃本規約の改正・廃止には、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。付則本規約は、2011年1月1日制定2018年2月12日改定

本規約は、2018年3月1日より適用する。